相続・遺言

このようなお悩みはありませんか?

「遺産分割をめぐり、家族や親族と揉めて困っている」
「相続人の一人が認知症だが、どう分割したらいいのか」
「遺言で長男にすべて相続させるとあったが、遺産を請求できるのか」
「多額の借金が残されていたので、相続放棄をしたい」
「相続人同士で争わないように、遺言書を作成しておきたい」

相続財産をどう分けるかで、相続人同士が揉めてしまうケースが多くあります。
第三者である弁護士が間に入ることで、話し合いがスムーズに進み、法律知識に基づいた的確なアドバイスを受けることができます。遺産相続でお困りの方は、ぜひお早めにご相談ください。

法的相続手段

遺言書作成・執行

生前に遺言書を作成しておくことで、亡くなった後、遺産をめぐる相続人同士の争いを防ぐことができます。
遺言書には、自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言の3種類があります。遺言書は法律で定められた方式で作成しないと、無効になることもあるので、法的な効力を持つ公正証書遺言をおすすめいたします。公証人役場で保管してくれるので、紛失や改ざんのおそれもありません。
遺言書の内容を実現することを遺言の執行といい、実行する遺言執行者を指定することができます。
遺言執行者を弁護士にすることで、煩雑な手続きや相続問題が起こっても、確実に対応することができます。

遺産分割協議

遺産分割協議とは、遺言書がない場合に、誰がどれくらいの割合で、どの財産を受け取るかを相続人全員で話し合うことをいいます。
相続財産は、分割しやすい現金や預貯金だけではなく、不動産や株など分割するのが難しい財産もあります。
相続人同士の話し合いは感情的になって揉めやすく、解決が難しいケースも少なくありません。
とくに、一部の相続人が多額の生前贈与を受けていたり、被相続人の介護をしていた場合には、トラブルとなり、全員が合意するのが困難になります。
そこで、第三者である弁護士が間に入ることで、法律的な知識をもとにした論理的な視点から、協議を進めることが可能になります。また、他の相続人と直接に交渉をする精神的負担も解消されます。

遺留分侵害額請求

遺留分とは、一定の相続人に認められている最低限の相続分のことで、それを請求するのが遺留分侵害額請求です。
遺言書による相続がまったくなかったり、極めて少額であるなど、不平等な分け方だった場合には、遺留分侵害額請求をすることができます。請求は、相続開始を知った日から、1年以内に行う必要があります。
話し合いをしても解決できない場合は、家庭裁判所に調停を申し立て、それでも合意できないときは、訴訟を起こします。遺留分の侵害を立証することができれば、裁判所が相手に遺留分侵害額の支払い命令を下します。
ただし、遺留分侵害額の計算方法や遺産の評価は、専門的な知識が必要なので、相続問題に強い弁護士に相談されることをおすすめいたします。

相続放棄

遺産相続は、預貯金や不動産などのプラスの財産だけではありません。借金などマイナスの財産も、相続の対象となります。
負債が多い場合は、相続放棄を検討する必要があります。この手続きは、相続を知った日から3ヶ月以内に、家庭裁判所に申立てを行います。この期限を過ぎてしまうと、多額の負債を背負うことになりかねないので、できるだけ早く弁護士にご相談されることをおすすめいたします。
また、いったん相続放棄をすると撤回ができないので、慎重に対応することが必要です。

成年後見について

成年後見とは、認知症などで判断能力が低下してしまった人の財産を、詐欺などの被害から守るための制度です。家庭裁判所に申し立てをして、本人を援助するための成年後見人をつけてもらいます。
成年後見人には取消権があるので、もし本人が詐欺被害に遭った場合には、契約を取り消すことが可能です。
成年後見人は、本人の財産を調査して財産目録を作成した上で、財産管理を行ったり、介護施設への入所契約などを代理人として交わすなど、さまざまな業務があります。
成年後見人は親族でも可能ですが、弁護士を選ぶことで、煩雑な手続きをすべて任せたり、法的なトラブルにも迅速に対応することができます。

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