債権回収

このようなお悩みはありませんか?

「契約どおりに商品を納品したのに、まだ代金が支払われない」
「取引先が倒産しそう。早めにお金を回収したい」
「債務者が行方不明になり、連絡がつかなくて困っている」
「債権回収業者から連絡が来たが、資金繰りが苦しく払えない」
「裁判所から通知が届いたが、どう対処したらいいかわからない」

売掛金などの回収が滞ると、会社にとっては死活問題で、最悪の場合は倒産という事態になりかねません。
債権を回収する前に、相手方の返済能力がなくなったり、所在がわからなくなった場合には、債権回収はほぼ不可能になります。
債権回収には何よりもスピードが重要です。
取引先の支払いが遅れたら、できるだけ早く、弁護士に依頼されることをおすすめいたします。

弁護士に依頼するメリット

債権者が何度も督促をしても、支払ってもらえなかった場合でも、弁護士を代理人として請求を行うと、債務者にプレッシャーを与えることができ、「無視したら、訴訟を起こされてしまう」とすぐに返済に応じてもらえるケースが多くあります。
債権回収には、内容証明郵便での請求、民事調停の申し立て、支払い督促の申し立て、という方法がありますが、それでも支払いに応じない場合は、訴訟を提起します。
弁護士が代理人として、訴訟を起こし、債権の存在が認められれば、強制執行をすることができ、債権回収を図ることができます。
また、弁護士に依頼することで、労力や時間の節約にもなり、精神的な負担も軽減されます。

債権回収の方法

1任意交渉

まずは、相手方と交渉を行います。債権の存在や金額について相違がない場合は、債権者の支払能力に応じて、現実的な支払方法を検討します。分割払いで確実に支払ってもらう方法を提案したり、新たな担保を立ててもらうなど、お互いが譲歩しあいながら交渉を続けます。
合意に至った場合は、その内容を必ず合意書、覚書などの書面にしておくことが重要です。

2内容証明郵便での催促・督促

書面による請求として、内容証明郵便を相手方に送付する方法があります。
その場合、会社名で内容証明郵便を送ることもできますが、相手方にあまり心理的プレッシャーを与えることはできません。
弁護士名義で内容証明を送ると、相手方が慌てて支払いに応じ、債権回収につながるケースが多くあります。弁護士にご相談いただくと、相手方との関係性も考慮した上で、内容証明郵便を作成いたします。

3支払督促手続きの送付

裁判所から、支払督促という書類を相手方に送付します。これは、相手方からの反論がなければ、支払督促に記載された債権を公的に認めてもらうことができる制度です。
ただし、制度上、相手方に支払督促を確実に届ける必要があるため、相手方の住所がわからない場合は利用することができません。

4民事調停手続き

任意交渉や内容証明郵便を送っても解決できないときは、簡易裁判所で民事調停の手続きをします。
裁判所が任命した調停委員が仲介役となって、債権者と債務者が話し合いをします。
調停が成立すれば、裁判で得た判決と同等の効果があり、強制執行できるという強い効力があります。
しかし、当事者同士の合意が得られなかったり、相手方が裁判所に出頭しない場合は、調停は成立しません。

5仮差押え手続き

訴訟を提起する前に、一定の財産を仮に差し押さえておくための手続きです。
訴訟を提起してから判決が出るまでに、どんなに早くても3ヶ月、長いときは数年もかかってしまいます。そこで、その間に相手方が財産を売却・隠匿してしまうおそれがある場合は、相手方の財産のうち、債権額に相応する財産を仮に差し押さえておきます。
仮差押えができれば、裁判で確定判決を得た後に、仮差押えにかかる財産をそのまま強制執行することができます。

6訴訟手続き

訴訟は時間や費用、労力は掛かりますが、確実に債権を回収できる方法です。
弁護士が代理人となって、訴訟を行います。その場合、たとえ相手方の住所が不明でも、判決をもらうことは可能です。
判決が出たのにも関わらず、相手方が支払わない場合は、強制的に財産を差し押さえて、債権回収を行います。

7強制執行手続き

裁判所を通じて、強制的に相手方の財産を差し押さえることで債権を回収する最終手段で、非常に有効な方法です。
自分の権利を公的に証明する「債務名義」があるにも関わらず、相手方が任意の支払いに応じない場合は、裁判所に強制執行を求めます。

Copyright © 多摩みらい法律事務所 All Rights Reserved.