不動産

このようなお悩みはありませんか?

「新築住宅を購入したが、住んでから欠陥があるのがわかった」
「入居者が家賃を滞納しているため、どうしたら退去してもらえるか」
「大家さんから、賃料の値上げを求められたが、応じないとどうなるのか」
「賃貸マンションを退去した後、高額なハウスクリーニング代金を請求された」
「土地の境界線について、隣家とトラブルになって困っている」

土地の売買に関するトラブル

契約不適合責任

建売住宅(土地と建物)を購入し、引き渡された建物が売買契約書に記載された品質や性能を備えていない場合には、売主に対して「契約不適合責任」を追及することができます。
注文住宅の場合でも、請負契約書に記載された品質や性能を備えていない場合、請負人に対して契約不適合責任を追及できます。
契約不適合責任を追及する場合、建物のどの箇所が契約内容と異なるのかを具体的に指摘し、それを裏づける証拠を集める必要があります。また、修理を要求するのか、代金の減額を求めるのか、損害賠償請求を行うのか、なども検討しなくてはなりません。
一般の方がすべて自分で行うのは難しく、契約不適合責任を追及するには期間制限もあるので、お早めに弁護士にご相談ください。

賃貸借に関するトラブル

賃料増減額請求

賃貸物件の賃料は契約時に定めますが、その後は当事者間で合意しない限り、原則として一方的に賃料を変更することはできません。
しかし、賃貸借期間が長くなった場合には、近隣の不動産の相場の変化や建物の老朽化などによって、契約時に定めた賃料が安すぎたり高すぎたりする事態も発生します。
賃貸人と貸借人とで合意できれば問題ありませんが、合意できないと、賃貸人から賃借人に対して賃料増額請求、賃借人から賃貸人に対して賃料減額請求ができる場合があります。
賃料の増減額でお困りの方は、ぜひ一度弁護士にご相談ください。

賃料未払い

不動産を賃貸されている方にとっては、賃料の未払いは収益に影響する重大な問題です。
連帯保証人がいる場合は、滞納している賃料を請求することができます。滞納がある以上、連帯保証人は原則として請求を拒むことができません。
賃料の保証会社を付けている場合は、保証料と引き換えに、一定の限度で代わりに支払ってもらうことができます。
また、貸借人が賃料を滞納する可能性があることを踏まえて、賃貸借契約時に適切な内容の契約書を交わすことも必要です。契約書の内容について、弁護士にご相談されることをおすすめいたします。

原状回復など明渡しに伴うトラブル

建物の貸借人は、契約が終了したときに、現状回復をして建物を明け渡す必要があります。
賃貸人がどの程度の原状回復を求めることができるのかは、契約内容や賃借期間にも左右されます。
ただし、貸借人の通常使用や経年劣化による汚れや破損の場合は、原則として修理費を貸借人に請求することはできません。
賃借人に対してどの程度の原状回復を要求するのか、または賃貸人から請求された原状回復費用の金額が適正かどうか、など疑問がある場合は、弁護士にご相談ください。

境界を巡るトラブル

土地の売却を考えた際、隣地の所有者との間で、土地の境界についてトラブルが発生していることがあります。すると、土地を買おうとしていた人は、自分の土地としてどこまでの範囲で利用してよいかわからず、土地の購入を避けてしまうことになりかねません。
境界を巡るトラブルは長期化するケースが多く、不動産についての専門知識とノウハウが必要になるため、不動産問題に強い弁護士に相談することをおすすめいたします。

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