離婚
このようなお悩みはありませんか?
「離婚をしたいが、揉めてしまってまとまらない」
「子どもの親権や養育費について、なかなか合意できない」
「結婚後に購入した家は夫名義だが、財産分与はできるのか」
「配偶者が浮気をしたが、その相手にも慰謝料を請求したい」
「DVやモラハラ被害を受けていて、直接話し合えない」
離婚をする際には、慰謝料や財産分与、親権、養育費など、決めなければならない事項が数多くあります。しかし、当事者同士での話し合いは感情的になりやすく、揉めてしまうケースも少なくありません。
そのような場合は、ぜひ弁護士にご相談ください。じっくりとお話をお聞きし、最善の解決方法をご提案して、ご依頼者様の今後の人生をバックアップいたします。
離婚の手続きの流れ
1協議離婚
まずは夫婦間で、離婚について話し合いをします。未成年の子どもがいる場合には、親権者をどちらにするのかを決める必要があります。
また、財産分与、慰謝料、養育費など、金銭に関わる事項も決めなければなりません。第三者である弁護士が間に入ることで、話し合いがスムーズに進むようになります。
当事者間の話し合いで合意が成立した場合は、離婚協議書や合意書を締結します。
2調停離婚
当事者間での話し合いで合意できなかった場合は、家庭裁判所に調停の申立てを行います。
中立的な立場である調停委員が、夫婦それぞれの言い分を聞いた上で、話し合いが進められます。
弁護士に調停を委任することで、調停の事前準備をスムーズに行うことができます。争点ごとにポイントとなる事項を調停委員に伝えて、提出すべき資料を的確に選別します。
調停が成立した場合は、調停調書が作成されます。
3裁判離婚
調停離婚が不成立となった場合は、家庭裁判所に離婚訴訟を提起します。委任を受けた弁護士は、訴状や答弁書などの書類を作成し、主張・立証を行います。
裁判所から和解案を提示される場合もあり、和解案に合意ができれば離婚が成立します。その際、慰謝料や財産分与の額などが決定されます。
和解が成立しなかった場合には、裁判所が法律に基づいて判断することになります。離婚を認める判決が確定すると離婚が成立し、慰謝料の額なども決定されます。
離婚に伴う対応内容
慰謝料請求
不貞行為やDVなど、離婚に至るまでの原因を作った配偶者に対して、精神的苦痛を被ったとして、慰謝料を請求することができます。
また、相手方の不貞行為が原因で離婚になった場合は、浮気相手に対して慰謝料を請求することができます。
養育費請求
養育費の金額や支払方法は、まずは夫婦間で話し合いをします。まとまらない場合は、家庭裁判所の離婚調停で協議をすることになります。養育費の金額は、「養育費算定表」を基準として、義務者(支払う側)と権利者(もらう側)の収入の額に応じて算定されます。
ただし、義務者と権利者の一方、または双方の事情が変わった場合には、後日、養育費の金額を決め直すこともできます。
財産分与
財産分与とは、婚姻生活中に夫婦で協力して築き上げた財産を、離婚の際に分配することをいいます。
財産分与の対象となるのは、夫婦で購入した家や車、預貯金、掛け金を支払ってきた保険などです。たとえ夫名義の財産であっても、夫婦の共有財産となって、財産分与の対象になります。
早く離婚したいからと、財産分与の取り決めをしないでいると、もらえるはずの財産を手に入れることができません。財産分与は法律上の権利なので、しっかり取り決めをしておきましょう。
親権問題
親権者を決める条件は、子どもをしっかり養育していくことができるのか、子どもの成長のためには、どちらを親権者にしたほうがよいか、など子どものメリットを重視して判断されます。
親権を獲得するためには、子どもに対する愛情はもちろん、経済力、子どもを育てる生活環境や養育環境が整っているか、などが判断基準となります。
離婚後に親権者を変更したい場合は、父母の話し合いだけでは認められず、家庭裁判所の手続きを経る必要があります。
DV保護命令
DV加害者からのさらなる暴力を防ぐために、加害者が被害者に接近してはならない等を命ずるのが「保護命令」です。被害者が裁判所に申し立てをして、保護命令が認められると、警察から特別なサポートを受けることができます。
また、加害者が命令に反した場合には、刑罰が科せられるので、被害者の方の安全を確保することが可能になります。
配偶者から暴力や脅迫を受けている方は、お一人で悩まずに、できるだけ早く弁護士にご相談ください。